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通常は「取引記録」を10年間は取得した証券会社で保管しています。
取得した証券会社でご確認出来るはずです。

相続等で取得し、価格が証券会社で証明できない場合は周辺資料に基づき価格を計算することが出来ます。「推認」の方法等メールを戴ければ無料でお答えいたします。

注意!!
取得価格に関しまして「収入価格の5%に相当する金額」を取得費として譲渡所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額として認めて差し支えないとする、という取り扱いがありますが、これは「買値が不明な場合は一律5%とする」という趣旨ではありません。
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